賃貸人が修繕義務を果たさないのは、債務不履行となり、損害賠償や契約解除の問題となる。損害賠償債権と、賃料債務が相殺されることもありえるわけである。賃貸人の修繕義務は建物の使用に著しい支障がある場合に発生するのであるから、その間は賃借人には使用できない程度に応じて賃料の支払義務なしとか、少なくとも減額請求できるとされている(大審院昭和九・一丁二〇判決)。 https://3b7cbook.com/troubles-over-repair/repair-payment/

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